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コンサルタントコラム

中西 亮太

2023.11.06
NISAは手段のひとつ 我が家の活用方法は?


新NISA制度のスタートが近づいてきました。
来年から現行NISAと新NISAが並走する形となり、
2019年の一般NISA口座での買付分は今年で非課税期間終了となります。

現行NISAは新NISAと別枠で管理されるため、非課税期間が終了するまで現行NISAで運用することができます。
しかし、現行NISAで保有している商品を新NISAの口座にロールオーバーすることはできません。

現行NISAで保有している商品の非課税期間が終了するときは、
「課税口座に移管する」「売却する」のどちらかを選択することになります。


例えば、一般NISA口座で120万円分投資信託を購入し、
非課税期間終了時に150万円に値上がりしていたとします。
この時点で、一般NISA口座から課税口座へ移管された場合、
取得価格は150万円に変更されますので、
5年間NISA口座で保有していた恩恵を受けるということとなります。
その後特定口座に移管された保有銘柄が値上がりし売却した場合は、課税されることになります。
NISA口座で購入した時の価格からの値上がり分に対しての課税ではないので、注意が必要です。

反対に特定口座に移管後、保有価格が値下がりした場合は、利益がないので税金はかかりません。


課税口座に移管される前に売却をし、新NISA口座にて買いなおす場合は購入に際し購入手数料が必要となる場合があります。
売却する銘柄によっては、信託財産留保額が発生する場合もあります。
また、売却検討する銘柄が毎月分配型の場合は、現状新NISAで買付ができないので課税口座にて保有する選択もあると思います。


みなさん保有銘柄も違えば、資金のタイミングも異なりますのでそれぞれ検討をしていきましょう。
NISA制度はあくまでも手段のひとつです。みなさまの資産形成の在り方に合わせて活用していきましょう。

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