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コンサルタントコラム

中西 亮太

2022.09.30
新型コロナウイルス感染症に対する特別処置の見直しが行われました


2020年4月より、新型コロナウイルス感染症と診断された場合において、臨時の施設(ホテルや自宅など)であっても医師の等の管理下で療養された場合は、【入院給付金など】の支払い対象とする社会情勢を踏まえた時限的な特別処置が実施されていました。

 

コロナの陽性判定を受けた方はホテル・自宅療養であっても、入院給付金を支払います。ということです。

 

しかし、「全数把握」の見直しに合わせ、医療保険を取り扱う全39社は、2022年9月26日より運用の見直しを開始しています。

入院給付金等の支払い対象者は、

・65歳以上の方

・入院を要する方

・重症化リスクがあり、かつ新型コロナ治療薬の投与が必要な方、または重症化リスクがありかつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方

・妊婦

のいずれかに当てはまる場合に限られました。

 

 

9月26日より以前に罹患した方は給付の対象となるため給付請求はお忘れなく。

 

今回の見直しは時限的処置の終了という意味合いになりますが、仕組みも、制度も変わっていきます。変化が起こった時に右往左往しない為にも、生活設計・資金計画・家計決算を行っていることが大切ですね。

 

感染症については引き続き、自身のできる感染対策を行っていきましょう。

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