コンサルタントコラム
2015.10.01
医療費の全額を負担したときは療養費で払い戻しが受けられます。
健康保険では、
保険医療機関の窓口に保険証を提示して診療を受ける現物給付が原則です。
ただし、やむを得ない事情で現物給付を受けることができないときや、
治療のために装具が必要になったときなどは、かかった医療費の全額を一時立替払いし、
あとで請求して療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として、払い戻しを受けることができます。
療養費は、支払った医療費が全額払い戻されるわけではありません。
被保険者や被扶養者が保険医療機関で保険診療を受けた場合を基準に計算した額
(実際に支払った額が保険診療基準の額より少ないときは、実際に支払った額)から
一部負担金相当額を差し引いた額が払い戻されます。
また、健康保険で認められない費用などが除外されます。
●療養費が受けられる主なケース
やむを得ず保険医療機関でない病院などで診療を受けたとき
資格取得届の手続き中で保険証を提示できず、自費で診療を受けたとき
コルセットなどの治療用装具を医師の指示で作成し、装着したとき
生血液の輸血を受けたとき
海外の医療機関で診療を受けたとき
(治療を目的に海外に出向いた場合は対象外となります。)
柔道整復師(整骨院・接骨院)から施術を受けたとき
はり・きゅう・マッサージの治療を医師の同意を得て受けたとき
●柔道整復師(整骨院・接骨院)で健康保険が使えない場合
日常生活からくる単なる疲労や肩こり、腰痛、体調不良など
スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
●柔道整復師(整骨院・接骨院)で健康保険が使える場合
急性の外傷性の骨折、脱臼、捻挫、打撲、肉離れなど
(骨折や脱臼は応急手当を除き、医師の同意が必要です)
どのようなケースで制度を活用できるか理解しておくことが、
家計にゆとりをつくるためには重要です。
毎年のように制度の改正も行われているので、
家計決算などで確認していきましょう。