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コンサルタントコラム

杉本 博文

2015.04.22
公的健康保険を上手に活用


全国健康保険協会では
高額な医療費の支払いに充てるための費用が必要である場合に、
高額療養費が支給されるまでの間、
無利子の貸付制度があります。


高額療養費は同一月に支払った医療費が、
一定の自己負担限度額を超えた場合に本人の申請により支給されますが、
医療機関等から提出された診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行うため、
決定に約3ヶ月かかります。


そのため当座の医療費の支払いに充てる資金として、
高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付を行う制度です。


貸付金の返済は、
全国健康保険協会へ支給申請していただいた
高額療養費の給付金の支払を返済金に充てます。


高額医療費貸付金貸付申込書に必要事項を記入して、
次の書類を添付のうえ、全国健康保険協会各支部に提出して申し込みします。


(1)医療機関(病院等)の発行した、
   保険点数(保険診療対象総点数)のわかる医療費請求書


(2)被保険者証又は受給資格者票等(原本提示・郵送の場合は写しで結構です。)


(3)高額医療費貸付金借用書


(4)高額療養費支給申請書


その他「出産費貸付制度」などもあります。


不足の事態に、すべて貯金を取り崩して対応しようと考えてしまうと、
「貯金がないから医療保険に入っておかなければ」とか、
「長期に老後資金として運用している資産を
途中で取り崩さなければ」とか、
考えてしまいます。


お財布(収支)と貯金箱(資産)のバランスが
崩れてしまい、所得の確保ができなくなっては
元も子もないで、制度をよく知り
上手に活用していくようにしましょう。

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