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コンサルタントコラム

杉本 博文

2015.02.08
公的健康保険を上手に活用


公的健康保険の保険料負担は年々増加傾向にあります。
それだけにいろいろな制度があることを知り、上手に活用していくことが大事です。


例えば、「高額療養費制度」という制度があります。


重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、
医療費の自己負担額が高額となります。


そのため家計の負担を軽減できるように、
一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です。

 
ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、
入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。


被保険者、被扶養者ともに同一月内の医療費の自己負担限度額は、
年齢及び所得に応じて次の計算式により算出されます。


(協会けんぽの場合)
①区分ア(標準報酬月額83万円以上の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%


②区分イ(標準報酬月額53万~79万円の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%


③区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%


④区分エ(標準報酬月額26万円以下の方)
 57,600円


⑤区分オ(低所得者)(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円


高額療養費の自己負担限度額について、
平成27年1月診療分より、
70 歳未満の所得区分が3 区分から5 区分に細分化されています。

また、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、
同一月内に同一世帯で21,000 円以上の自己負担が複数あるときは、
これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。(世帯合算)


なお、同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかり、
それぞれの自己負担額が21,000 円以上ある場合も同様です。
(70~74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります。)


なお、同一世帯で1年間(診療月を含めた直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、
4回目からは自己負担限度額が変わります。(多数該当)


協会けんぽの場合について記載しましたが、
自分の加入している健康保険の団体により、
自己負担限度額が違う場合がありますので、確認しておく必要があります。


自己負担限度額が違えば、自分で準備する医療保険などの加入の仕方も変わってきます。
また、制度の変更がある場合も、見直しをするチャンスです。


家計決算などで、年に一度は確認していくようにしましょう。

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