コンサルタントコラム
2026.04.05
就業促進定着手当から考える事
就業促進定着手当から考える事
就業促進定着手当というものがある事をご存じでしょか。
失業保険は、皆さんよくご存じでしょう。
厚生労働省は就業促進のために
「再就職手当」と「就業促進定着手当」というものを
用意してあります。
失業保険に頼らず
早く就業された方に支給されることになっています。
ある意味、失業保険を全額もらった方との差を埋め、
早く働き始めても損がないですよ、との
意味もありそうですね。
「就業促進定着手当」の受取は
厚生労働省のホームページより
再就職手当の支給を受けた方で、再就職先に6か月以上
雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも
低い場合に、基本手当の支給残日数の20%を上限として、
低下した賃金の6か月分を支給するものです。
とあり、3つの条件を満たす必要があります。
1再就職手当の支給を受けていること
2再就職手当の支給を受けた再就職の日から、同じ事業主に
6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること
3所定の算出方法による再就職後の6か月間の賃金の1日分の額が
離職前の賃金日額を下回る事
とあります。
詳しくは厚生労働省のホームページで確認してください。
ともあれ、少子高齢化で労働人口の減少は思ったより
厳しい局面に来ていると言えますね。
小学校や中学校では、現在1学年1クラスということも
普通にあるようです。
私の中学生時代には、1学年12クラスでした。
今後、経済を含め日本の在り方は大きく変わっていくようですね。
その時に私たちの子供や孫たちは
しっかりと対応し生活できるようにしましょう。
松浦清徳

