コンサルタントコラム
2025.03.11
高額療養費制度について
医療費が高額になったときの負担を抑える高額療養費制度が話題となっています。
政府は当初8月から3段階で患者の自己負担の上限額を引き上げる予定でしたが、
患者団体などの反発が強く、見直しを迫られました。
この制度は、元気なうちはピンとこないかもしれませんが、
実は誰もがお世話になる可能性があります。
高額療養費制度とは、医療費の自己負担額が高額になった場合に、
一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻される制度です。
この制度は、家計の負担を軽減し、
誰もが安心して医療を受けられるようにすることを目的としています。
制度の概要
対象者
公的医療保険(健康保険、国民健康保険など)に加入している人
対象となる医療費
保険診療の対象となる医療費(入院費、手術費、薬代など)
自己負担限度額
年齢や所得によって異なります。
70歳未満の方と70歳以上の方で限度額が異なります。
所得が高いほど、自己負担限度額も高くなります。
払い戻し方法
原則として、医療機関の窓口で自己負担限度額までの支払いを行い、後日、払い戻しの申請をします。
事前に「限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、
窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
マイナ保険証の導入後は限度額適用認定証がなくても支払いは上限額で済みます。
申請の手間や一時的な支払いの負担がなくなり利便性が増しました。
計算期間
毎月1日から月末までの1か月間
例えば3月15日から4月15日まで入院した場合は3月分と4月分に分かれます。
注意点
入院時の食費や差額ベッド代などは、高額療養費制度の対象外です。
同じ世帯で複数の人が医療機関にかかった場合は、医療費を合算して自己負担限度額を計算できます。
自己負担限度額の計算方法
自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。
詳しくは、厚生労働省のウェブサイトや、加入している医療保険の窓口でご確認ください。
高額療養費制度の詳しい情報は、以下のウェブサイトで確認できます。
厚生労働省: 高額療養費制度を利用される皆さまへ
全国健康保険協会:高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
高額療養費制度は、基本的に全国一律の制度ですが、
健康保険組合によっては独自の付加給付制度を設けている場合があります。
そのため、自己負担限度額や支給条件などが異なる場合があります。
多くの健康保険組合では、国が定める高額療養費制度に加えて、
独自の給付制度(付加給付)を設けています。
付加給付の内容は、健康保険組合によって様々ですが、
例えば、自己負担限度額をさらに引き下げたり、
対象となる医療費の範囲を広げたりするなどの場合があります。
そのため、ご自身が加入している健康保険組合の規約を確認することが重要です。
確認方法
健康保険組合のウェブサイト
健康保険組合から送付される資料
健康保険組合の窓口
これらの情報を参考に、ご自身の健康保険組合における高額療養費制度の詳細をご確認ください。
確認しておくことで個人で準備する医療保険などの削減につながり
家計にゆとりを与えることとなる可能性もありますので
家計決算などで確認していきましょう。

