先頭に戻る

コンサルタントコラム

内田 暁彦

2025.02.05
自分にあった方法で


間接金融と直接金融

間接金融の代表は預貯金です。

銀行は企業などに融資しますが、銀行が企業などに貸したお金のほとんどは、

銀行のお金ではなく預金者のものです。

預金者は企業などに間接的にお金を貸していることになります。

もし、お金を貸した企業などが倒産しても、銀行が倒産しない限り預金は守られます。

(ただし銀行が倒産した場合には補償に制限があります。)

また間接金融は、運用状況や手数料が不透明です。

どの企業や国、不動産等にいくら手数料がかかって、いくら運用しているかがわかりにくくなっています。

 

直接金融とは「お金を貸したい人」が企業などに直接投資する方法です。

株式や債券、不動産、さらには株式・債権・不動産を債権化した投資信託も直接金融にあたります。

この場合、投資した企業や国が破綻するリスクは投資家が直接受けることになります。

リスクは自分で受けることになりますが、

誰にどれだけ貸している(投資している)のかなどの運用状況は明確で、手数料などもはっきりしています。

 

1人で投資、みんなで投資

預貯金も含め、株式・債券・不動産に個別取引を行った場合、

それぞれに伴うリスクも自分1人でコントロールしなければなりません。

投資出来るお金が少なければ、複数に分散することも出来ないかもしれません。

 

一方、投資信託(大勢からお金を集めて専門家が運用)などで行った場合、

1人で運用するよりもリスクを小さくすることができます。

また分散投資もより簡単にできます。

さらに投資信託には、そのもの自体の破綻リスクはありません。

販売会社・運用会社・信託銀行のどこかが破綻しても、資産は信託法で保護されていて影響を受けません。

 

どうしても長い時間がかかる資産形成には、破綻リスクがつきまといます。

1980年から2009年に創設された約30%の企業が10年後に倒産もしくは撤退(中小企業庁の発表)

 

どの方法を選択しても、メリット・デメリットは必ず存在します。

自分に合った方法でより明確な情報と手数料で、

よりリスクを減らして資産形成したいですね。

 

預貯金    銀行破綻リスク

国債・社債  国・企業破綻リスク

株式     企業破綻リスク

 

投資信託   資産は信託法で保護、運用先の破綻リスクはあるが限定的

 

 

【前ページに戻る】