コンサルタントコラム
2024.06.24
相続登記の義務化がスタートしています
みなさま、こんにちは。
ブログをご覧いただき、ありがとうございます!
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。
近年、土地や建物の相続登記がされないために所有者が不明となった土地や建物が、防災・減災、
まちづくりなどの公共事業の妨げになっていることが問題となっています。
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、
3年の猶予期間(令和9年3月31日)がありますが、義務化の対象となります。
(1)相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、
その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、
遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は、
10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となりますので、注意が必要ですね。
相続登記をしていない場合は、売却や新たな建築を行うことができませんし、
賃貸や駐車場で活用したい場合も、登記が済んでいないとスムーズに手続きが進められなくなってしまいます。
我が家では、2019年5月に義父が亡くなり、不動産の相続の手続きをしないまま数年経過していました。
義父の遺言書はなく、家族会議を行って、相続登記を長男夫婦で手続きを行うことにしました。
相続人の中に高齢の義母がいましたので、元気なうちに相続人全員で話し合いを行い、遺産分割協議書を作成しました。
自分たちで名義変更に必要な書類を集めて、相続登記申請書を作成しました。
窓口への申請と登録免許税を納付後、手続きが完了しました。
【相続登記の流れ】(自分で手続きを行う方法)
①遺言書があるかどうか確認する
②相続人を確定させる
③全ての相続財産を調査する
④遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成する
⑥必要書類を集め、登記申請書を作成する
⑦法務局へ登記書類を提出し、登録免許税を納付する
(法務局への申請は、窓口で申請のほか、郵送やオンラインでの申請もあります)
相続登記が進まない理由としては、遺産分割がまとまっていない場合(相続人が多い場合や意見が分かれている)や、
手続きが煩雑で時間が取れない方もいらっしゃるかもしれません。
他の相続人と連絡をとりにくい場合、相続不動産が遠方にある場合、数世代分の相続登記をしなければならないなど
専門家に依頼した方が良い場合もあるかもしれません。
相続人の中に高齢者の方がいる場合、遺産分割協議の前に、相続人が認知症等で判断能力が衰えてしまうと、
遺産分割協議を進められなくなってしまうケースもあるかもしれません。
相続登記を行うためには、自分で手続きを行う方法以外にも、
専門家のアドバイスを受けながらスムーズに手続きを行う方法もありますので、
担当コンサルタントまでお声がけ下さい。
相続登記には、手続きが完了するまで時間がかかるケースもあるため、なるべく早く取りかかりたいですね。
最後までご覧頂き、ありがとうございました!

