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コンサルタントコラム

中西 亮太

2022.02.06
新型コロナウイルス感染症に対する保険会社対応


連日新型コロナウイルスに関するニュースが流れ、不安な日々が続いていますね。
一日も早い収束を願うばかりですが、
これだけ拡大している中で社会活動を行っていると、
自身の感染予防だけでは防げないことがあるかもしれません。
新型コロナウイルスに罹患してしまった場合、
現在ご加入の医療保険はどのような扱いになるのかを今一度ご確認いただきたいと思います。


入院給付金の対象となるケース

〇新型コロナウイルス感染症で【陽性】となり医療機関に入院した場合
〇新型コロナウイルス感染症で【陰性・疑い】となり医療機関に入院した場合
〇新型コロナウイルス感染症で【陽性】となり宿泊施設や自宅などで療養した場合


入院給付金の対象とならないケース

〇新型コロナウイルス感染症の検査結果が陰性で症状もないが、
濃厚接触者に該当するため、宿泊施設や自宅などで待機・隔離された場合


医療機関に入院した場合、【宿泊施設や自宅で療養した場合】は
給付の対象となりますが、濃厚接触者としての待機の場合は給付対象外となります。


保障対象期間の開始・終了日、請求に必要な書類は現在加入の保険会社に確認しましょう。

また、すでに罹患したが請求をしていない場合、
3年を遡って請求も可能となっていますが、
保険会社によっては保険期間内であれば支払対応してくれるところもあるようです。


日々感染予防に努めながら、新型コロナウイルスに罹患してしまった場合は、
保険給付金請求は忘れないように行いましょう。
 

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