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コンサルタントコラム

杉本 博文

2021.03.07
税務署窓口における押印の取扱いについて


令和2年12月21日に「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、
税務関係書類(国税に関する法律に基づき税務署長等に提出される申告書等)の
押印の見直しについて、以下の方針が示されました。

提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、
次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置を講ずる。

(1) 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
    実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
(2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

(注1) 国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、
        刑事訴訟手続に準じた取扱いとする。
(注2) 上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用する。
(注3) 上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、
        施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。

この閣議決定に基づき、全国の税務署窓口においては、本件見直しの対象となる税務関係書類について
押印がなくとも改めて求めないこととしています。

所得税の確定申告書を申告用紙で提出する場合、第一表の右上に押印欄があります。
これまでは押印がないと提出を受け付けてもらえないこともあったようですが、
これからは押印がなくても受け付けてもらえます。

(申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限について
 令和3年4月15 日(木)まで延長されています。(令和3年2月2日))

令和2年分の申告書には押印欄がありますが、令和3年分からは押印欄がなくなるかもしれませんね。

「これまで」と「これから」の変化に気づいて対応していきましょう。

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